休眠預金活用法に関するお知らせ
2017.10.31
平成30年1月1日から「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金活用法)が施行されます。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない貯金(「休眠預金等」)については最終移動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
詳しくは以下のPDFファイルにて説明をご覧ください。
平成30年1月1日から「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金活用法)が施行されます。この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない貯金(「休眠預金等」)については最終移動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
詳しくは以下のPDFファイルにて説明をご覧ください。